埼玉県 三芳町

埼玉県三芳町の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
4人世帯 配偶者収入あり
給与38歳 給与120万 8歳 2歳
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 94,10099,60094,100
50 0 94,10099,60094,100
100 45 96,000101,80096,000
150 95 143,000156,300143,000
200 132 221,900244,000221,900
250 167 254,800282,200254,800
300 202 287,700320,300287,700
350 237 350,000390,100350,000
400 276 386,700432,600386,700
450 316 424,300476,200424,300
500 356 461,900519,800461,900
550 396 499,500563,400499,500
600 436 537,100607,000537,100
650 476 574,700650,600574,700
700 520 616,000698,500616,000
800 610 700,600796,600700,600
900 705 789,900900,200789,900
1000 805 869,600994,900869,600
1100 905 870,0001,010,300870,000
1200 1005 870,0001,025,300870,000

三芳町の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分7.00%0%33,000円0円650,000円
B:支援分2.40%0%9,000円0円220,000円
C:介護分1.50%0%11,000円0円170,000円
令和6年度料率
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

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