熊本県八代市の国民健康保険料計算
八代市の国民健康保険料率
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
A:医療分 | 10.60% | 0% | 29,600円 | 22,000円 | 650,000円 |
B:支援分 | 3.30% | 0% | 9,300円 | 6,900円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.70% | 0% | 14,900円 | 0円 | 170,000円 |
令和6年度料率
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
八代市の国民健康保険料についてのコメント
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情報ありがとうございます。八代市の国民保険料を令和5年度のものに更新いたしました。 (運営 2024/1/22 09:19 ID:347)
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令和五年度から保険税上がったのかな?
八代市のホームページからの抜粋です。
基礎課税額(医療分)(所得割額+均等割額+平等割額)
所得割額=〔(前年の総所得金額等)−(基礎控除43万円)〕×10.6%
均等割額=国保加入者数×29,600円(未就学児は14,800円)
平等割額=1世帯当たり22,000円
◎課税限度額は65万円です。
後期高齢者支援金等課税額(所得割額+均等割額+平等割額)
所得割額=〔(前年の総所得金額等)−(基礎控除43万円)〕×3.3%
均等割額=国保加入者数×9,300円(未就学児は4,650円)
平等割額=1世帯当たり6,900円
◎課税限度額は22万円です。
さらに世帯内に40歳以上65歳未満の国保加入者がおられる場合は、下の介護分も合算されます。(介護保険第2号被保険者といいます)
介護納付金課税額(所得割額+均等割額)
所得割額=〔(前年の総所得金額等)−(基礎控除43万円)〕×2.7%
均等割額=第2号被保険者数×14,900円
◎課税限度額は17万円です。 (名無し 2024/1/20 19:46 ID:346)
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